センターによる解決3:架空請求的なもの
追記:20011年現在では架空請求そのものはほぼ絶滅。
(ポツポツと還付金詐欺等ありますが)
かわってワンクリック詐欺に似ているが、
詐欺とは言い難い微妙なアダルトサイトに関する相談が増加中。
注意:ここで書いてみたのは一例であって、
相談内容がほんのわずかでも違えば全く異なる対応にもなります。
センターや相談員によっても少しづつ異なります。
架空請求とは、請求そのものが全く不当なものです。
相手に実体らしき実体がないことが多く
基本的に本人もセンターも交渉しない。
得体の知れない相手に個人情報を漏らすことになりますし、
かえって取立てが悪質になることも。
(ヤミ金融の取立ては弁護士等でバックアップ可なケースもあるようです。
ただし先生方も”本人の頑張りが大切”と。警察にも相談を。)
確かに架空請求に関しては
消費生活センターが積極的にできることはないですが、
情報収集機関として活躍しています。
■ 典型例
1.ワンクリック詐欺
消費者「パソコンでネット中アダルトサイトに入ってしまい、
突然、料金請求画面になったのですが」
相談員「電子消費者契約法により確認画面が必要です。
(例えばATMで出てくるような念を押す画面)
なければ契約の錯誤無効が主張できます。
支払う必要はありません。
絶対支払ったり連絡をとったりしないで下さい」
・不安を取り除くために実際はより細かい説明をします
・架空請求にはこのワンクリック詐欺以外にもメールや葉書、封書による不当請求も
・別業者の代理取立てとしての請求なら弁護士法違反と助言することも
・センターには特定の請求団体名の情報が蓄積されています
通常の相談と異なり、同業者名の相談数を伝えられることも。
(特に葉書や封書での請求の場合)
・徹底無視の必要性を説明し、その方法を一緒に考えます。
(個人情報の漏洩の危険、ターゲット化の危険のため)
・無視できない稀な場合も説明。
・振込み口座などの情報提供
・振り込んだ人は金融会社や警察に連絡するよう伝えます(振込め詐欺救済法)
・請求画面が消えない場合は、「IPA」などを紹介
・架空請求に対処する、との名目で金銭を請求される二次被害も。注意を。
(登録のある行政書士、司法書士さんではなく架空の団体によるもの)
■その他の例
2.封書を使った架空請求
消費者「見知らぬ団体から何年も前の情報使用料?の請求が
配達記録郵便で届きました。昔何がなんだかわからず、
似たような請求に振り込んだことがあります。
今回は代わりに請求する組合らしいのですが。
もう何度も届きます」
相談員「この団体からの請求の相談数はかなりあります。
(相談数の多い架空請求業者、団体は公開されています)
裁判所を通じて来た場合でなければ、無視して下さい。
また、法務大臣の許可がなければ業として
債権回収はできませんし、
許可があってもこのような情報料の回収は代行できません。
弁護士法に違反します」
3.ヤミ金融による詐欺
消費者「DMの融資の広告をみて電話をして
個人情報や口座番号を教えてしまいました。
保証金が必要と言われたので断ったのですが、
勝手に私の口座に数千円が振り込まれていました。
放置していたら…
『利息と手続料込みで○万円振り込め』と電話が」
相談員「ヤミ金融による保証金詐欺です。登録確認は…(案内)。
今までの裁判例から、
ヤミ金融には元本すら返済義務はないという考えが主流です。
○万円という額を振り込むことは絶対しないで下さい。」
消費者「職場にも電話が来て困っています」
相談員「職場は相談しやすい雰囲気はありますか?
(対処を消費者と考える)
警察にも相談して下さい。
ヤミ金融に詳しい他相談窓口も教えますが、
撃退するには自身の気持ちも強く持たねば」
4.実体のない業者による二次被害
注意:信販が入っているような実体のある業者なら、
センターが斡旋交渉に入ることも多いです。
これは業者が実在していないケースです。
消費者「以前支払いが済んだ会員会費が滞っていると、
電話がありました。退会手続きのために身分証を持って
○時に○○の前に来るようにと言われました。不気味です」
相談員「この業者は何年も前から連絡不能になっています。
連絡をとらないように。もし電話をとってしまったら、
消費生活センターに相談した旨伝えて切って下さい」
その後
相談員「所長、今日になって同じ相談がもう○件あります。
先週末に同業者を名乗り同様の手口で人を集め
○○というような結果になった人の相談もあります。
(全く不当な呼び出しで不当な結果になったことを詳細に説明)
所 長「わかりました。警察などにセンターから情報を提供しましょう」
(その後所長から、警察がその時間に見回りをするとの報告を受ける)<<
注意:ここで書いてみたのは一例であって、
相談内容がほんのわずかでも違えば全く異なる対応にもなります。
センターや相談員によっても少しづつ異なります。